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次世代法・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

全社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

1.計画期間

令和7 年 4 月 1 日~ 令和10 年 3 月 31 日までの 3 年間

2.内容

人材を効率よく円滑に活用していくため、管理者をはじめ各部署の長に女性職員を積極的に登用し女性活躍の取り組みを進めていく。

目標1:管理職に占める女性労働者の割合(41.4%)を50%以上にする。

<対策>

  • 令和 7 年4 月~ 女性が活躍できる職場であることについての求職者に向けた就職説明会等における広報活動
  • 令和 7 年4月~ 研修参加実績と成果、上級役職者からの推薦等の基準を設けた昇給制度を運用

目標2:労働者の各月ごとの法定外労働時間を1 人当たり4 時間未満とする。

<対策>

  • 令和 7 年4 月~ 定型業務の棚卸
  • 令和 7 年4 月~ AI 等のデジタル技術の導入による定型業務の効率化を検討
  • 随時~デジタル化、業務の属人化を解消し特定個人に業務が偏らないようにする。

目標3: 現状の女性の育児休業取得率100%、男性の育児休業取得率60%以上を維持し、男性職員の積極的な育児参加を促す。

<対策>

  • 令和 7 年4 月~ 関係法の改正による職員への周知。

目標4: 人手不足の中での迅速な採用対応。および男女平均勤続年数(男性10 年、女性9 年)をともに10 年以上とする。

 

男女の賃金の差異に関する情報公開

  男女の賃金の差異
(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
全労働者 87%
正社員 89.9%
パート・有期社員 79.4%

*当法人の給与規定で性別によることで差異が生じる手当、支給方法はありません。

説明欄

  • 対象期間:令和6年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)
  • 賃金  :残業手当、通勤手当、賞与を除く。
  • 正社員 :出向者については、出向・出向受け入れともに除く。

差異についての補足説明:

パートの賃金差異が他と比べ差があるのは、女性労働者が扶養の範囲である年収を意識して労働しているため。と思われる。